Business
事業案内
私たちは全力で
業務に取り組んでいます。
電気設備
電気設備とは、建築物で安定的に電気を使用するための工事です。電力を引き込むところから、それぞれの部屋に電気を分ける分電盤など配電される幹線設備、照明やコンセント回路の配線、電話やテレビなどの通信・情報設備やセキュリティ設備もこの電気設備に含まれています。
交通信号機設置
交通信号機・道路照明灯など、交通安全施設の設置工事及び維持業務を行っております。皆さまの安全のため日々尽力しています。
消防設備
消防設備とは、火災や災害の際、建物内の人・施設に対して被害を最小限に抑える為に必要な設備であり、消防法で設置し維持の義務があります。
自動火災放置機の設計・施工・増設、誘導等の取付工事、避難器具の取付、スプリンクラー設備・屋内消火栓設置工事、自動消化設備工事など、安全を守るため設置、メンテナンスまで行います。
弱電設備
弱電設備は、情報や通信などの信号を送る配線設備などを行う工事です。電圧は48ボルト以下で、 LAN設備・電話設備・インターホン設備・テレビ共聴設備、放送設備や映像設備、防犯設備などの工事を行っております。
電気保安点検業務
自家用電気工作物の保安管理業務及び、耐圧試験等の保安業務の全般を行います。諸官庁の保安点検業務委託も行っております。
太陽光発電設備
太陽電池. 太陽の光エネルギーを直接電気に変換する装置や太陽電池からの直流配線を一本にまとめ、パワーコンディショナに送るための装置の取り付け工事を行っております。
空調設備
空調設備とは、ボイラーやヒートポンプなどの熱を生む熱源設備、配管やダクト、送風機などの熱を運ぶ熱運送設備、 加湿器・加熱コイル・冷却コイルなどの熱を中和して使いやすくする空気調節設備がありますが、これらの設置やメンテナンスを行います。
特定建築物調査
特定建築物等の定期報告制度とは劇場、ホテル、病院、物販店、飲食店、福祉施設及び共同住宅など多くの人々が利用する建築物は、
地震や火災などの災害が発生した場合、又は老朽化に伴う外壁の落下等の事故が起こった場合に、大きな被害に繋がるおそれがあります。
建築基準法では、このような被害を未然に防ぐため、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、
定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
なお、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となることもあります。
定期報告は報告することは、所有者・管理者に課された義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。